私は社会主義の思想と理論、運動の歴史を研究し、4年前に札幌学院大学を定年退職した者ですが、昨年暮れ、友人藤井一行氏とともに、『拉致・国家・人権ーーー北朝鮮独裁体制を国際法廷の場に』と題する共同著作を、大村書店から出版いたしました。 私どもはこれまで35年にわたって共同してスターリン主義に対する批判的研究を進めて参りました
が、一昨年の小泉訪朝が北朝鮮の国家機関による日本市民の拉致を白日のもとにさらして以来、この最悪のスターリン主義国家の国家犯罪をどうとらえ、どう克服・解決すべきかを、共同して追及してまいりました。
スターリン主義のすさまじい人権抑圧を「人道に対する罪」としてとらえる私たちの視点から、この拉致犯罪がまさにその最も凶悪な形態のひとつであること、さらにこうした重大な国際犯罪を裁き、追求する国際法廷がーーなお多くの障害に対峙しつつもーー今遂に現実化しつつある、と言う事実をも、イギリスの優れた人権活動家J. Robertson の著作等を通じて学びえました。こうした私たちの問題意識は、同封させて頂いた私たちの執筆部分の前書きをお読み頂ければ、お解り頂けるもの、と存じます。
しかし、私たちに不可解だったことは、この拉致という行為が「国際刑事裁判所に関するローマ規程」で明確に規定されている「人道に対する罪」に属すること、をはじめ、およそ ICC というまさに21世紀にふさわしい国際法廷の意義、その可能性等について、日本政府も政治家(保守革新を問わず)も、ジャーナリストもほとんど語ろうとしない、と言う事実でした。
従って我が国民のあいだでは、 I C C の存在すらまだほとんど知られておらず、その意義の認識については白紙の状態にある、と申して差し支えない、と愚考いたします。 そのことは、私たちの今回の書を読んだ大学教員を含む多くの友人が、この本または私の朝日新聞や『労働運動研究』への寄稿で、I C C のことを初めて知った、と年賀状などに書いてくることからも、わかります。日本の政治家や官僚の間には、狭い利害の取り引きや顔のたてあい、そうでなければ物質的な「力」に頼るという、理念なき法ニヒリズムが、まだ牢乎として支配しており、とりわけ法としての成熟度が遅れた国際法の分野では、この傾向は特に
強いように思われます。 昨年見たテレビでも、ある議員がI CCについて発言したところ、拉致議連の議員が言下に「そんなものは役に立たない」という趣旨の発言で斥けたのには、印象的というか、暗然としましたが、そういうご体験はお持ちでないでしょうか。